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認定新規就農者について

認定新規就農者とは

農業経営基盤強化促進法に基づき、小美玉市内で新たに農業経営を開始する方が作成する青年等就農計画の認定を行っています。

計画の認定を受けると「認定新規就農者」となり、青年等就農資金や経営開始資金などの支援制度の対象となります。(支援を受けるためには、別途申請をして決定を受けることが必要です。)

認定を希望される方は、農政課までご相談ください。

対象者

小美玉市内で新たに農業経営を開始する方で次のいずれかに当てはまる方が対象となります。(農業経営開始後5年以内の方を含みます。)

〇18歳以上45歳未満の方
〇65歳未満の方であって、特定の知識及び技能を有する方
〇上記の1又は2に該当する方が、役員の過半数を占める法人

 

要件

次に記載する要件をすべて満たす必要があります。

〇年間労働時間及び年間農業所得に関する目標を満たすこと
計画に記載された農業経営開始から5年後の年間労働時間及び年間農業所得が、「小美玉市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に掲げる下記の数値目標を満たすこと。
(1) 年間労働時間:主たる従事者1人当たり2,000時間以下
(2) 年間農業所得:主たる従事者1人当たり250万円以上


〇計画を達成する見込みが確実であること
申請者の技術、労働力、経営能力、資金計画等から総合的に判断します。


〇農業に係る実務研修又は実務経験を受けていること
青年等就農計画が達成される見込みが確実であることを客観的に確認するため、次のとおり実務研修又は実務経験を受けていることを要件とします。
就農前の時点で、計画において売上の過半を占める品目について、農家、農業法人、農業教育機関等において、通算期間が1年以上の実務研修又は実務経験があること。

 

認定新規就農者制度について詳細な情報は こちら(農林水産省HP)

認定新規就農者が受けられる支援

〇経営開始資金(農林水産省HP)

就農直後(3年以内)の所得を確保する資金を交付します。申請窓口は市農政課です。

※交付を受けるためには要件があります。

 

〇青年等就農資金(日本政策金融公庫HP)

農業経営の開始に必要な機械・施設の取得等のための資金について、無利子貸付を行っています。

詳細は日本政策金融公庫ホームページをご確認ください。

※融資を受けるためには審査があります。

 

【小美玉市独自の補助】

〇新規就農者営農定着支援事業

 「認定新規就農者」のうち一定の条件を満たすものについては、農業用機械・施設の取得のための費用に対し補助金を交付します。

小美玉市新規就農者営農定着支援事業事業補助金実施要綱 (pdf 260 KB)

 

その他、茨城県の新規就農相談センターポータルサイトはこちら

 


掲載日 令和5年4月26日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業経済部 農政課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1151,1153〜1158
FAX:
0299-48-1199

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