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トップ子育て支援> 幼児教育・保育の無償化

幼児教育・保育の無償化

制度の概要

令和元年10月1日から,幼児期の教育及び保育の重要性や、総合的な少子化対策を推進する一環として、子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、3歳児クラスから5歳児クラスの子ども及び住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に、幼児教育・保育の無償化を実施します。

 

幼稚園・認可保育所・認定こども園等を利用する場合

新制度幼稚園・認可保育所・認定こども園・地域型保育をご利用の方が該当します。(1号認定・2号認定)
3歳児~5歳児クラス:全ての子どもの利用料が無償となります。
0歳児~2歳児クラス:住民税非課税世帯を対象として無償となります。
ただし,実費として徴収されている費用(通園送迎費,食材料費,行事費等)は無償化の対象外です。(年収360万円未満相当世帯の子どもと全世帯の第3子以降の子どもについては副食費(おかず・おやつ等)が免除されます。)
 
※無償化にあたって、必要な手続きはありません。

 

新制度の対象ではない幼稚園を利用する場合(施設等利用給付)

幼稚園(子どものための教育・保育給付の対象ではない私立幼稚園や国立大学附属幼稚園)・特別支援学校幼稚部をご利用の方が該当します。
3歳児~5歳児クラスの子どもの利用料が、月額25,700円を上限として無償となります
利用料は、いったん施設に支払い、領収書と利用証明書を添付して小美玉市に請求することで無償化相当分が保護者の口座に振り込まれます。(請求書は本ページ最下部からダウンロード可能です)
 
※無償化にあたって、認定申請が必要です。
xlsx施設等利用給付認定の申請様式(新制度未移行幼稚園等)(xlsx 23 KB)

 

幼稚園または認定こども園の預かり保育を利用する場合(施設等利用給付)

幼稚園、認定こども園における預かり保育をご利用の方が該当します。
幼稚園・認定こども園(1号認定)の利用に加え、3歳児~5歳児クラスの子どもの預かり保育の利用料が、利用日数に応じて日額450円・最大月額11,300円(住民税非課税世帯の満3歳児は最大月額16,300円)までの範囲で無償となります。

利用料は、いったん施設に支払い、領収書と利用証明書を添付して小美玉市に請求することで無償化相当分が保護者の口座に振り込まれます。(請求書は本ページ最下部からダウンロード可能です)

 

施設等利用給付認定申請様式(預かり保育)(xlsx 44 KB)


※無償化の対象となるためには、預かり保育を利用する前に、小美玉市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。


【保育の必要性の事由】添付書類

(1)から(8)のうち、父、母それぞれが該当する書類の添付が必要です。

 

(1)就労               A.会社にお勤めの方⇒ 就労証明書(簡易版)

                         B.自営業・農業の方⇒ ア 就労証明書(ご自身で記入をしてください)

                                                      イ 確定申告書又は開業届出書の写し

(2)妊娠・出産      母子健康手帳の写し(表紙及び分娩予定日のページ又は出生届出済証明のページ)    
(3)疾病              診断書(医療機関の様式)
(4)障がい           障害者手帳又は療育手帳等の写し
(5)介護・看護      被介護者の医師の診断書等又は障害者手帳又は介護保険被保険者証の写し
(6)災害復旧         罹災証明書
(7)求職活動         誓約書
(8)就学              学生証の写し(在学証明書)及びカリキュラム表等


保育の必要性を証明する書類を添付の上、申請して下さい。

xlsx就労証明書(パソコン用)(xlsx 179 KB)

pdf就労証明書(手書き用)(pdf 183 KB)

xlsx就労証明書(記載例)(xlsx 172 KB)

xlsx※就労証明書記載要領(xlsx 29 KB)

 

xlsx申告書(パソコン用)(xlsx 24 KB)

pdf申告書(手書き用)(pdf 155 KB)

 

誓約書(パソコン用)(docx 19 KB)

誓約書(手書き用)(pdf 162 KB)

 

認可外保育施設・一時預かり・病児保育等を利用する場合

可保育所・認定こども園・地域型保育等に入所していない子どもが、認可外保育施設・一時預かり・病児保育等を利用した場合に、3歳児~5歳児クラスの子どもの利用料は月額37,000円まで(住民税非課税世帯の0歳児~2歳児クラスの子どもの利用料は月額42,000円まで)無償化の対象となります。
利用料は、いったん施設に支払い、領収書と利用証明書を添付して小美玉市に請求することで無償化相当分が保護者の口座に振り込まれます。(請求書は本ページ最下部からダウンロード可能です)

 

施設等利用給付認定申請様式(認可外・一時預かり等)(xlsx 44 KB)


※無償化の対象となるためには、認可外保育施設等を利用する前に、小美玉市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります

 

【保育の必要性の事由】添付書類

(1)から(8)のうち、父、母それぞれが該当する書類の添付が必要です。

 

(1)就労               A.会社にお勤めの方⇒ 就労証明書(簡易版)

                         B.自営業・農業の方⇒ ア 就労証明書(ご自身で記入をしてください)

                                                      イ 確定申告書又は開業届出書の写し

(2)妊娠・出産      母子健康手帳の写し(表紙及び分娩予定日のページ又は出生届出済証明のページ)    
(3)疾病              診断書(医療機関の様式)
(4)障がい           障害者手帳又は療育手帳等の写し
(5)介護・看護      被介護者の医師の診断書等又は障害者手帳又は介護保険被保険者証の写し
(6)災害復旧         罹災証明書
(7)求職活動         誓約書
(8)就学              学生証の写し(在学証明書)及びカリキュラム表等

 

保育の必要性を証明する書類を添付の上、申請して下さい。

xlsx就労証明書(パソコン用)(xlsx 179 KB)

pdf就労証明書(手書き用)(pdf 183 KB)

xlsx就労証明書(記載例)(xlsx 172 KB)

xlsx※就労証明書記載要領(xlsx 29 KB)

 

xlsx申告書(パソコン用)(xlsx 24 KB)

pdf申告書(手書き用)(pdf 155 KB)

 

誓約書(パソコン用)(docx 19 KB)

誓約書(手書き用)(pdf 162 KB)

 

就学前障がい児通園施設等を利用する場合

就学前の障がい児の発達支援(いわゆる障がい児通園施設)をご利用の方が該当します。
3歳児~5歳児クラスの子どもの利用料が無償となります。
幼稚園・認可保育所・認定こども園等といわゆる就学前障がい児通園施設の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
 
※無償化にあたって、必要な手続きはありません。

 

預かり保育」等のサービス利用後の給付(無償化分の利用料)の受け取り方

施設から「領収書」と「提供したサービスの証明書」を発行してもらい、市に保護者が直接「施設等利用請求書」を提出し償還払い(いったん保護者が利用料を支払い、後から払戻しを受ける)を受けます。

<償還払い請求書様式>
預かり保育を利用した場合

認可外保育施設・一時預かり事業等を利用した場合

新制度の対象ではない幼稚園等を利用した場合


掲載日 令和5年9月29日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部・福祉事務所 こども課 育成係
住所:
〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122
電話:
0299-48-1111 内線 3241,3242,3247
FAX:
0299-58-4846

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