このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ健康づくり> 小美玉市生殖補助医療費・一般不妊治療費・不育症検査治療費補助金のお知らせ

小美玉市生殖補助医療費・一般不妊治療費・不育症検査治療費補助金のお知らせ

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

生殖補助医療

保険適用開始(令和4年4月1日)以降に受けた生殖補助医療が対象になります。

pdf生殖補助医療補助事業のご案内(pdf 514 KB)

補助を受けることができる人

  • 法律上の婚姻している夫婦又は事実婚関係にある者で、夫婦のいずれか一方が補助金の交付を申請する日の1年以上前から引き続き市内に住所を有していること。
  • 市税に滞納がないこと。
  • 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。(保険適用の年齢と同じ)

 

※治療内容より保険適応となるため、治療前に加入している医療保険者に「限度額適用認定証」を申請し、受診してください。

補助の内容 

特定治療支援事業の指定医療機関、または生殖補助医療にかかる厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において受けた生殖補助医療が対象です。

治療内容

保険適用開始以降に受けた治療が対象です。

(令和4年4月1日以降に茨城県特定不妊治療補助金を受けた治療については対象外)

※保険適用回数と同等となります。

補助回数

・治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるとき          ⇒通算6回まで

・40歳から42歳までであるとき                                           ⇒通算3回まで

・補助を受けた後、出産した場合と死産に至った場合は、これまで受けた補助回数をリセットすることができます。

※出産後初めて申請する治療開始時点の妻の年齢で回数が決定します。

※混合診療の場合は、保険診療対象回数毎となります。

補助額

  • すべての生殖補助医療に対しての自己負担分⇒10万円(限度額)
  • 体外受精又は顕微授精の治療の一環として男性不妊治療(精巣又は精巣上体から精子を採取するための手術)を行った場合の自己負担額 ⇒5万円(限度額)

※高額療養費制度を利用する場合は、「限度額適用認定証」の交付申請後に負担した自己負担分が対象。

申請方法

医療費の支払いを自己負担限度額までにするため、治療開始前に、加入している医療保険者に「限度額適用認定証」の申請をし、医療機関窓口に提示のうえ受診してください。

治療後は、下記の書類を添えて、こども家庭センターに申請してください。(事前に医療機関に記載していただく書類があります。)

※原則、1回の治療ごとの申請になりますのでご注意下さい。

全ての方が申請に必要な書類

事実婚関係にある方

申請期日

治療を終了した日から60日以内、または年度の末日のいずれか早い日となります。

申請期限に間に合わない場合は、こども家庭センターへご相談ください。

不妊検査・一般不妊治療

※令和4年4月1日以降にはじめて検査を開始する夫婦が対象となります。

pdf小美玉市不妊検査及び一般不妊治療補助事業のご案内(pdf 487 KB)

助成を受けることができる人

  • 法律上の婚姻している夫婦で、夫婦のいずれか一方が不妊検査開始日から市内に住所を有していること。
  • 実施夫婦の一方が、産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科で不妊症と診断され、一般不妊治療を受けていること。
  • 不妊検査開始日の妻の年齢が35歳未満であること。
  • 市税に滞納がないこと。

助成の内容

  • 不妊検査一般不妊治療に要した費用から、5万円を限度に助成。(食事代や入院費など治療に直接関係のない費用は含まれません)
  • 助成回数は夫婦1組につき1回限り
  • 対象の期間は夫婦それぞれの不妊検査日のいずれか早い日から1年間。
     

対象となる不妊検査・不妊治療

医師が必要と認めた不妊検査、一般不妊治療
(保険医療機関及び保健薬局において行った検査または治療)
※ただし、次に掲げる治療は助成対象となりません。

  1.  体外授精及び顕微授精によるもの。⇒生殖補助医療費をご確認ください
  2.  夫婦以外の第三者からの精子、卵子または胚の提供によるもの。
  3. 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して当該第三者が妻の代わりに妊娠または出産するもの。

申請期日

不妊検査開始日から起算して1年後の属する日の年度内です。ただし、やむを得ない事情により年度内に申請できない場合は、翌年度に申請することができます。
(例)検査、治療から1年後の日付が「令和3年6月1日」や「令和4年1月10日」の場合→令和4年3月31日までに申請
 

申請方法

下記の書類をそろえて、こども家庭センターへ申請してください。(事前に医療機関に記載していただく書類があります。)

 

不育症治療

助成を受けることができる人

  • 婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしている夫婦であること。
  • 夫婦の双方又はいずれかの一方が不育症治療が終了した日において市内に1年以上住民基本台帳法による住民登録をしていること。
  • 2回以上の流産等により不育症治療が必要と医師に診断されていること。
  • 他の市町村で類似の助成金等の交付を受けていないこと。
  • 茨城県不育症検査費助成事業の対象となる検査を含む不育症治療等を受けた場合は、県助成事業の交付決定を受けていること。
  • 市税の滞納がないこと。

助成の内容

  • 令和4年4月1日以降に検査、治療が終了した方
  • 不育症検査及び治療に要した費用から5万円を限度に助成。
  • 助成回数は、夫婦1組につき1年度当たり1回限り。

申請方法

次の書類を添えて、こども家庭センターに申請してください。(事前に医療機関に記載していただく書類があります。)

全ての方が申請に必要な書類

夫婦の住所地が異なる方

  • 戸籍謄本の写し

茨城県の不育症検査費助成事業を受けた方

  • 交付決定及び確定書の写し

申請窓口

こども家庭センター(母子保健係)小川2-1TEL 0299-56-7720


掲載日 令和6年4月1日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部・福祉事務所 こども家庭センター 母子保健係
住所:
〒311-3492 茨城県小美玉市小川2-1
電話:
0299-56-7720
FAX:
0299-48-1199

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています