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指定管理者制度

指定管理者制度とは

  平成15年6月に成立した地方自治法の一部を改正する法律により「公の施設」(※1)の指定管理者制度が設けられました。これまで、「公の施設」の管理は、市が直接行う以外は、公共的団体のみに限られていました。しかし、この制度の創設により、民間事業者等でも管理できるようになり、公の施設管理において、住民サービスの向上と経費削減等の効果が期待されています。

pdf小美玉市指定管理者制度運用指針(pdf 2.01 MB)
pdf指定管理者制度Q&A(pdf 73 KB)
(※1) 公の施設・・・市が市民の福祉向上を図るために設置する施設。スポーツ、文化、福祉施設などがあります。

指定管理者と管理委託制度との比較

項目 指定管理者制度 管理委託制度
受託主体 ・民間事業者を含む幅広い団体。法人格は必要ではない。(個人は除く。)

・公共団体(土地改良区等)

・公共的団体(農協、商工会、自治会等)

・一定の要件を満たす地方公共団体の出資法人
管理者の定め方 ・市議会の議決を経て指定 ・相手方を条例で規定
権限と業務の範囲

・施設の管理に関する権限を指定管理者に委任して行わせるものであり、施設の使用許可も行うことができる。

・設置者たる地方公共団体は、管理権限の行使は行わず、設置者としての責任を果たす立場から必要に応じて指示等を行う。

・施設の設置者たる地方公共団体との契約に基づき、具体的な管理の事務または業務の執行を行う。

・施設の管理権限及び責任は、設置者たる地方公共団体が引き続き有し、施設の使用許可権限は委託できない。
利用承認等の処分

・利用者からの利用料金を自らの収入として収受する。

・条例に定められた範囲の中で、自治体の承認を得て、自ら料金を設定する。

・個々の使用許可を行うこと。
・管理受託団体が単独で右記に掲げた利用承認等の処分を行うことはできない。
契約の形態

・協定

・指定管理者の指定は、地方自治法の契約には該当しないため、同法に規定する「入札」の対象ではない。
・委託契約


(※2)民間事業者等・・・株式会社等の営利法人、NPO法人等の非営利法人、法人格を有しない市民団体など。

導入施設

No. 施設名 担当課 指定管理者
1 小美玉市美野里シビック・ガーデン 農政課 一般財団法人小美玉農業公社
2 小美玉市小川保健相談センター 健康増進課 社会福祉法人小美玉市社会福祉協議会
3 小美玉市四季健康館 健康増進課 社会福祉法人小美玉市社会福祉協議会
4 小美玉市玉里保健福祉センター 健康増進課 社会福祉法人小美玉市社会福祉協議会
5 タスパジャパンミートパーク(小美玉市玉里海洋センター) スポーツ推進課 特定非営利活動法人小美玉スポーツクラブ
6 小美玉市小川海洋センター スポーツ推進課 株式会社アビック
7 小美玉温泉湯~GO!(小美玉市小美玉温泉ことぶき) 健康増進課 磐城実業株式会社

※R5.3.31現在 

参考

pdf小美玉市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(pdf 264 KB)

pdf小美玉市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(pdf 439 KB)

pdf小美玉市指定管理者選定委員会規程(pdf 198 KB)


掲載日 令和2年5月3日 更新日 令和5年3月22日
このページについてのお問い合わせ先
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総務部 行革デジタル推進課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
FAX:
0299-48-1199

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