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小美玉市空き家活用支援補助金制度

小美玉市空き家活用支援補助金

空き家バンクの利用促進を目的とし、空き家バンク登録物件を修善する方に対して、予算の範囲内で小美玉市空き家活用支援補助金を交付します。

空き家バンク登録物件修繕支援事業

対象者

空き家バンク登録物件を購入した方で、以下に掲げる要件を全て満たす方

・納付すべき市区町村税の滞納がないこと。

・以前に空き家バンク登録物件修繕支援事業による補助を受けていないこと。

・補助金の交付の申請に係る補助金の対象となる経費等について、市が実施するほかの補助制度の補助を受けていないこと。

・売買契約等に係る相手方が3親等以内の親族でないこと。

・売買契約締結時に市外に住民登録をしていること。

・取得時後に登録物件の住所に住民登録をし、10年以上居住すること。

・入居者の世帯全員が市内に居住用の建物を保有していないこと。

・入居者が登録物件を取得、又は貸借した日から1年が経過していないこと。

 

対象経費

登録物件の一部を修繕、補修、取替え等を行う経費を対象とし、住宅の居住用の部分の修繕等に要する費用であること。

 

補助金額

・50万円を上限とし、修繕費用の2分の1以内の額。

 

手続きの流れ

1申請

修繕工事の着工14日前までに「小美玉市空き家活用支援補助金交付申請書」と以下の添付書類を小美玉市役所環境課へご提出下さい。

【添付書類】

・誓約書兼同意書

・修繕工事の見積書の写し

・工事着手前の現場写真

・納税証明書

・その他市長が必要と認める書類

変更・中止・廃止

交付決定後に申請内容の変更、中止若しくは廃止をしようとする場合「小美玉市空き家活用支援補助金変更,中止,廃止承認申請書」

と変更内容等を説明できる書類を環境課にご提出下さい。

 

2実績報告

修繕工事完了後30日以内又は年度の末日のうちいずれか早い日までに「小美玉市空き家活用支援補助金実績報告書」

と以下の添付書類を環境課にご提出下さい。

【添付書類】

・修繕工事に要した費用を明らかにできる書類(領収書又はこれに準ずるものの写し)

・工事完了後の現場写真

・修繕工事において建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認申請を要した場合は、検査済証の写し

・その他市長が必要と認める書類

 

3請求

市より「小美玉市空き家活用支援補助金交付確定通知書」を受けた後、「小美玉市空き家活用支援補助金交付請求書」

を環境課にご提出下さい。

 

空き家バンク登録物件家財道具等処分支援事業

対象者

登録物件の購入者で、次に掲げる要件を全て満たす方。

・納付すべき市区町村税の滞納がないこと。

・以前に空き家バンク登録物件家財道具等処分支援事業による補助を受けていないこと。

・補助金の交付の申請に係る補助金の対象となる経費等について、市が実施するほかの補助制度の補助を受けていないこと。

・売買契約等に係る相手が3親等以内の親族でないこと。

・登録物件の売買契約締結時において市外に住民登録があること。

・取得した登録物件の住所に住民登録をして10年以上居住すること。

対象経費

・登録物件に残存する家財道具等を小美玉市の一般廃棄物収集・運搬業の許可業者に委託して処分及び搬出する経費

(特定家庭用機器リサイクル料金を含む)

 

補助金額

・10万円を上限とし、対象経費の2分の1以内の額。

手続きの流れ

1申請

処分及び搬入する14日前までに「小美玉市空き家活用支援補助金交付申請書」と以下の添付書類を小美玉市役所環境課へご提出下さい。

【添付書類】

・誓約書兼同意書

・処分費用の見積書の写し

・処分前の現場写真

・納税証明書

・その他市長が必要と認める書類

 

変更・中止・廃止

交付決定後に申請内容の変更、中止若しくは廃止をしようとする場合「小美玉市空き家活用支援補助金変更,中止,廃止承認申請書」

と変更内容等を説明できる書類を環境課にご提出下さい。

 

2実績報告

処分及び搬入完了後30日以内又は年度の末日のうちいずれか早い日までに「小美玉市空き家活用支援補助金実績報告書」

と以下の添付書類を環境課にご提出下さい。

【添付書類】

・処分及び搬出に要した費用が明らかにできる書類(領収書又はこれに準ずるものの写し)

・処分後の現場写真

・その他市長が必要と認める書類

3請求

市より「小美玉市空き家活用支援補助金交付確定通知書」を受けた後、「小美玉市空き家活用支援補助金交付請求書」

を環境課にご提出下さい。

空き家バンク登録物件利用促進事業

対象者

登録物件を取得又は賃貸した方で、次に掲げる要件を全て満たす方。

・納付すべき市区町村税の滞納がないこと。

・以前に空き家バンク登録物件利用促進事業による補助を受けていないこと。

・取得又は貸借した登録物件の住所に住民登録をして10年以上居住すること。

・補助金の交付の申請に係る補助金の対象となる経費等について、市が実施するほかの補助制度の補助を受けていないこと。

・登録物件に入居する者にあっては、その属する世帯全員が市内に居住用の建物を保有していないこと。

・登録物件を入居した者にあっては、補助金の申請をする日から起算して1年以内に小美玉市内に住民登録をしていないこと。

・登録物件の所有者の3親等以内の親族でないこと。

 

対象経費

・空き家バンク登録物件の取得又は賃借に要する費用

 

補助金額

取得の場合

50万円を限度とし、住宅を取得した場合の取得対価の5パーセント以内の額。

賃借の場合

10万円を限度とし、住宅を貸借した場合の家賃の2か月分に相当する額。

手続きの流れ

1申請

売却契約又は賃貸借契約締結後30日以内までに「小美玉市空き家活用支援補助金交付申請書」と以下の添付書類を小美玉市役所環境課へご提出下さい。

【添付書類】

・誓約書兼同意書

・納税証明書(小美玉市内に住民登録がない方のみ)

・その他市長が必要と認める書類

 

変更・中止・廃止

交付決定後に申請内容の変更、中止若しくは廃止をしようとする場合「補助金変更,中止,廃止承認申請書」

と変更内容等を説明できる書類を環境課にご提出下さい。

 

2実績報告

当該住宅に入居後30日以内又は年度の末日のうちいずれか早い日までに「補助金変更,中止,廃止承認申請書」

と以下の添付書類を環境課にご提出下さい。

【添付書類】

・住宅取得又は賃貸に要した費用を明らかにできる書類(領収書又はこれに準ずるものの写し)

・売買契約の場合、補助を受ける建築物及び土地の登記事項証明書の写し(未登記の建築物については、所有権が移転

したことのわかる書類)

・その他市長が必要と認める書類

3請求

市より「小美玉市空き家活用支援補助金交付確定通知書」を受けた後、「補助金変更,中止,廃止承認申請書」

を環境課にご提出下さい。

 

 


掲載日 令和5年4月13日 更新日 令和6年4月26日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1140〜1142,1144〜1146
FAX:
0299-48-1199

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