農地の権利移動にかかる下限面積要件の廃止について
農地の権利移動にかかる下限面積要件の廃止について( 農地法第3条関係 )
農業従事者の減少が加速する中、耕作放棄地を解消し、効率的な農業の展開を支援するため、従来の担い手だけではなく、経営の大小にかかわらず意欲をもって農業に取り組む新規就農者などの参入者への農地利用を促進する観点から、農地法の一部か改正され、令和5年4月1日から施行されました。
これに伴い、小美玉市で設定している下限面積が廃止されますが、下記のとおり農地の利権取得に必要なその他の要件は引き続き継続となります。
●これまでの農地取得に必要な要件(令和5年3月31日まで)
1~4の要件を満たすこと
1.農地の全てを効率的に利用すること。
2.必要な農作業に常時従事すること。
3.周辺の農地利用に支障がないこと。
4.下限(別段)面積を満たすこと。
・市内全域の下限面積50アール
・空き家に付随した農地の別段面積1アール
↓
〇令和5年4月1日からの農地取得に必要な要件
1~3の要件を満たすこと
1.農地の全てを効率的に利用すること。
2.必要な農作業に常時従事すること。
3.周辺の農地利用に支障がないこと。
						掲載日 令和5年4月1日
							更新日 令和5年11月29日
							
		
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