個人住民税の減免制度
やむを得ない事情で納税が困難な場合、その状況により減免を受けられることがあります。
なお、個人住民税は、前年中の所得に対して翌年度課税される税目です。税負担の公平性を確保する観点から、納付時期の所得状況にかかわらず、納めていただくことが原則です。そのため、申請により必ず適用されるものではありませんので、ご了承ください。
 
減免の対象となる方
- 生活保護法の規定による保護を受ける方
- 学生または生徒の方
- 失業※、事業の廃止、傷病等により収入が減少し、今後も納税が困難と認められた方で、減免申請のあった日における年間世帯収入見込み額が下表の範囲内である方
※正当な理由のない自己都合による退職、定年退職等は除く
(正当な理由による自己都合退職:事業主の働きかけ、病気、妊娠、出産等によるもの)
※年間見込収入額:納税義務者および生計を一にする者の1月1日~12月31日の収入の合計額
※収入には、給与等の所得のほか、非課税所得や雇用保険による給付、児童手当、生命保険契約の給付、預貯金等の活用できる資産などを含みます。
※収入には、給与等の所得のほか、非課税所得や雇用保険による給付、児童手当、生命保険契約の給付、預貯金等の活用できる資産などを含みます。
| 本人及び 生計同一者の数 | 年間世帯収入見込額 | 
| 1人 | 93万円以下 | 
| 2人 | 137万8千円以下 | 
| 3人 | 168万以下 | 
| 4人 | 209万8千円以下 | 
| 5人 | 249万8千円以下 | 
| 6人 | 289万8千円以下 | 
| 7人 | 329万8千円以下 | 
8人以上は、1人増えるごとに40万円増加します。
減免額
申請日以後に年度内に納期が到来する個人住民税の全額
 
手続き方法
申請場所
小美玉市役所本庁
 
申請期限
減免を受けようとする納期限まで
※納期限が過ぎた税額については、減免の対象外となります。
 
提出方法
郵送または、窓口への持参
 
必要書類
共通
 市税減免申請書 市税減免申請書
- 本人確認書類(写真表示のない身元確認書類の場合は2点必要)
生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 「生活保護受給者証の写し」または「保護決定通知書の写し」
失業、廃業、傷病等により収入が減少した方
年間世帯収入見込額が一定額以下の方
 世帯収入見込額等申告書(xlsx 18 KB) 世帯収入見込額等申告書(xlsx 18 KB)
- 世帯収入見込額等申告書に記載した内容を証明する書類
(預貯金通帳、源泉徴収票、雇用保険受給資格者証、等)
- 失業等となった事を証明する書類
(正当な理由での退職であることを証する書類、廃業届、医師の診断書、等)
 
学生および生徒
- 学生または生徒であることを証する書類
様式
						掲載日 令和3年9月14日
							更新日 令和5年8月10日
							
		
												アクセス数 
													このページについてのお問い合わせ先
								お問い合わせ先:
							
								財務部 税務課 税務係
							
						住所:
                                〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
                            電話:
								
									0299-48-1111
										
											(内線:
											1121〜1124
											)
										
																		
							FAX:
								0299-48-1199
							






 
														 
														 
														 (PDF版)市税減免申請書
(PDF版)市税減免申請書 
                                                                             
									 
									 
									 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
								
 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
								 
								 
								 
																														 
																														 
																														