軽自動車やバイクの必要な届出はお済みですか?
軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者に課税されます
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に軽四輪や二輪、原動機付自転車、小型特殊自動車などの車両を所有している方に課税されます。
購入や廃車、名義変更があったときは、お早めにお手続きをお願いいたします。
※軽自動車税は月割の制度はありません。
このようなときはお手続きを!
次のような変更があったときは、必ず所定の場所で手続きを行ってください。
※車両の種類によって届出先が異なりますのでご注意ください。
- 購入した
→所定の場所で、登録手続きを行ってください。
- 廃車した(廃棄・解体・業者引き取り等)
→廃車手続きが漏れてしまうと、翌年度以降も継続して課税されてしまいます。
所定の場所で、廃車手続きを行ってください。
- 人から譲ってもらう・人へ譲る
→名義変更の手続きがされないと、旧所有者に継続して課税されてしまいます。
所定の場所で、廃車や名義変更手続きを行ってください。
- 市外へ転出した
→軽自動車などは使用している市区町村で登録することとなっております。
軽自動車は、車検証の住所などの変更手続きを行ってください。
原付は、小美玉市にて廃車手続き、転出先の市区町村で登録手続きを行ってください。
- 所有者が亡くなった
→廃車などの手続きがされないと、相続人に納税義務が生じます。
所定の場所で、廃車や名義変更の手続きを行ってください。
- 盗難に遭った
→警察に盗難届を出し、所定の場所で、廃車手続きを行ってください。
原動機付自転車や農耕用トラクターを所有している方へ
軽自動車税(種別割)は所有していることに対して課税されるもので、原付などには「一時抹消」の制度がありません。
そのため、保管している原付や私有地のみで走行するトラクターなどでも登録手続きが必要です。
車両を新規で購入した方や、まだナンバープレートの交付を受けていない車両をお持ちの方は、市役所税務課にて登録手続きをお願いします。
また、廃車ができるのは、譲渡が決まっている/廃棄した/スクラップ状態などの場合です。
届出先
- 原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車(トラクターなど)
【小美玉市・旧市内ナンバー】
小美玉市役所税務課、小川総合窓口課、玉里総合窓口課
午前8時30分~午後5時15分 TEL:0299-48-1111(代表)
※羽鳥出張所ではお手続きいただけません。
- 軽自動車三輪・四輪(660cc以下)・ボートトレーラー
【水戸・土浦・茨ナンバー】
軽自動車検査協会茨城事務所(水戸市酒門町4400)
午前8時30分~午後4時00分 TEL:050-3816-3105
- 軽自動車二輪(125cc超250cc以下)・二輪小型自動車(250cc超)
【水戸・土浦・茨ナンバー】
関東運輸局茨城運輸支局(水戸市住吉町353)
午前8時45分~午後4時00分 TEL:050-5540-2017
軽自動車税(種別割)の税止め手続きについて
小美玉市で課税されている軽自動車二輪(125cc超250cc以下)・二輪小型自動車(250cc超)・軽自動車三輪・四輪(660cc以下)・ボートトレーラーについて、茨城県外で登録内容の変更手続き(廃車・住所変更・名義変更など)を行った場合は、小美玉市での課税を止める「税止め」手続きが必要となります。
税止め手続きが漏れてしまうと、小美玉市において変更内容が把握できず、翌年度以降も継続して課税されてしまいますので、お忘れのないようお手続きをお願いします。
※茨城県内で手続きをした場合や、運輸支局や軽自動車検査協会に税止め手続きの代行を依頼した場合、税止め手続きは不要です。
手続き方法
運輸支局や軽自動車検査協会で登録内容の変更手続きをされた後、次のいずれかの書類(コピー可)を提出してください。
- 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
- 軽自動車税変更(転出)申告書
- 変更前と変更後の車検証
- 自動車検査証返納証明書
提出先
- FAX:0299-48-1199 小美玉市役所税務課軽自動車税担当 宛
※余白に氏名・ご連絡先をご記入ください。
- 窓口・郵送:〒311-0192 茨城県小美玉市堅倉835番地 小美玉市役所税務課軽自動車税担当 宛







