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トップ下水道> 排水設備指定工事店

排水設備指定工事店

排水設備工事は市の指定工事店で

  • 家庭から出る汚水をきちんと排除できなければ、家庭だけでなく下水道施設全体の維持管理に支障をきたします
  • このため、下水道の法令に基づいて排水設備工事を実施できるよう、小美玉市では「排水設備指定工事店」を指定しています
  • 指定工事店以外の者が工事を行う事は下水道条例で禁止されています

指定工事店名簿(更新:令和7年5月27日)

pdf1.名簿【指定番号順】(pdf 212 KB)

pdf2.名簿【市町村順(郵便番号順)】(pdf 212 KB)

pdf3.名簿【市町村順(50音順)】(pdf 213 KB)

指定工事店の登録・変更・休廃止【pdf手引き(pdf 282 KB)

指定基準

  • 工事店の指定を受けようとする場合、次の要件に適合する必要があります(下水道条例第9条)
  1. 営業所ごとに、排水設備の新設等の工事に関し技能を有すると認められた技術者(主任技術者)が1名以上専属する
  2. 工事の施工に必要な機械器具を有する
  3. 茨城県内に本社又は営業所がある
  4. 次のいずれにも該当しない者である

    ア.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

    イ.小美玉市下水道条例第13条第1項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者

    ウ.その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

    エ.法人の場合、その役員のうちにアからウまでのいずれかに該当する者がある者

指定期間

  • (新規時)工事店の指定を受けた日から【4年】を経過した日の翌日の属する年度の末日まで
  • (更新時)工事店の指定を受けた日から【5年】を経過した日の翌日の属する年度の末日まで

受付期間

  • 随時(ただし、更新の場合は満了の日の30日前まで)

申請/届出

申請等方法

  • 以下の方法で申請いただけます
  1. 窓口持参
  2. 郵送
  3. 電子申請(インターネットから)※試行運用中
  • 電子申請の方は、新規・更新に伴い登録証交付を受ける場合、申請書および添付書類の原本を提出ください

申請等先

  • 小美玉市役所 都市建設部 下水道課   〒311-3492 茨城県小美玉市小川4番地11

提出書類   ※インターネット申請・届出(試行運用中)

【 新規申請・更新 】   ※こちらから申請(新しいウィンドウ)

  • 添付書類リスト
書類名 注意点 様式
選任の主任技術者名簿 選任の主任技術者2人以上のとき docx様式第5号付表1(docx 15 KB)
主任技術者証の写し 更新手続中のときは、更新講習会の受講済証写しを添付ください -
誓約書(様式第6号) - docx誓約書(docx 13 KB)

(個人)住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し

(法人)定款又は寄附行為及び登記事項証明書

※定款又は登記簿謄本の事業目的に給排水工事、下水道工事、管工事等の記載が必要

-
納税証明書 所在地の市町村が発行するもの(3か月以内発行) -
営業所の付近見取り図 住宅地図等を使用しわかりやすく記入ください docx様式第5号付表2(docx 15 KB)
営業所及び資材置場の外観を撮影した写真 3か月以内に撮影したもの docx様式第5号付表3(docx 14 KB)
設備・器材所有調書 - docx様式第5号付表4(docx 15 KB)
指定工事店証 指定の更新のとき -

【 変更 】   ※こちらから届出(新しいウィンドウ)

  • 添付書類リスト
移動事項 添付書類 様式
1.称号

1.定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人)

2.当該指定工事店証 ※原則返却

-
2.所在地

1.住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し(個人)

2.定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人)

3.営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

4.当該指定工事店証 ※原則返却

-
3.代表者

1.定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人)

2.当該指定工事店証 ※原則返却

-
4.役員

1.登記事項証明書

2.誓約書(様式第6号)

docx誓約書(docx 13 KB)
5.主任技術者

1.主任技術者名簿(複数の場合)

2.主任技術者証の写し

docx様式第5号付表1(docx 15 KB)

【 廃止・休止・再開 】   ※こちらから届出(新しいウィンドウ)

  • 添付書類リスト
書類名 注意点 備考
指定工事店証 廃止の場合のみ ※原則返却

【 再交付 】   ※こちらから申請(新しいウィンドウ)

添付書類リスト

書類名 注意点

(個人)住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し

(法人)定款又は寄附行為及び登記事項証明書

※定款又は登記簿謄本の事業目的に給排水工事、下水道工事、管工事等の記載が必要

指定工事店証 き損した場合のみ ※原則返却

書類の製本 ※新規申請/更新の場合(指定証交付を受ける際に1部ご持参ください)

  • A4フラットファイルを使用し、様式順に綴ってください
  • 表紙と背表紙に「排水設備指定工事店指定申請書」、商号及び名称を記入ください

指定工事店証の交付  ※新規申請/更新の場合

  • 申請内容を審査確認のうえ指定の有無を判断いたします
  • 後日、指定工事店証の交付についてご連絡いたします。ご来庁のうえ、窓口にて交付を受けてください

指定手数料  ※新規申請と更新の場合

  • 指定工事店証の交付の際に、指定手数料5,000円をお支払ください

注意事項

  • 資格審査のため申請者の事務所等を確認に伺うことがあります
  • 指定申請にあたっては、あらかじめ条例規則等を確認のうえ申請ください

責務と遵守事項

  • (指定工事店の責務及び遵守事項)  ※条例

第11条   指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則の定めるところに従い、適正な排水設備工事の施工に努めなければならない

  • (指定工事店の遵守事項)  ※規則

第11条   指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない

  1. 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒まないこと
  2. 工事は、適正な工費で施工しなければならないこと
  3. 工事の契約に際しては、工事金額、工事期限その他工事の内容について必要な事項を明確に示さなければならないこと
  4. 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならないこと
  5. 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならないこと
  6. 工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けた工事でなければ着手してはならないこと
  7. 工事は、主任技術者の監督管理の下においてでなければ、設計及び施工しないこと
  8. 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならないこと
  9. 違反工事の防止、摘発に協力しなければならないこと
  10. 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合には、これに協力するよう努めること

根拠規定


掲載日 令和7年6月12日 更新日 令和7年6月26日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 下水道課
住所:
〒311-3492 茨城県小美玉市小川4-11
電話:
0299-48-1111 内線 2120〜2126
FAX:
0299-48-1199

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