児童手当
児童手当制度について
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。
令和6年10月より制度が変わりました
- 支給対象が高校生年代(18歳に達した年度末)まで拡大
- 所得制限の撤廃
- 支給月が年6回(偶数月)に変更
- 第3子以降の支給額増額(年齢にかかわらず月額30,000円)
- 第3子以降の算定対象が大学生年代(22歳に達した年度末)までに延長
※子に対し、監護に相当する世話、生計費の負担をしている場合に限ります。
※子が自立・独立している場合、算定の対象となりません。
※大学生年代(18歳に達した年度末以降から22歳に達した年度末まで)の子は、算定の対象に含まれますが、手当の支給はありません。
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令和6年9月まで |
令和6年10月から | |
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支給対象 |
中学校修了前の児童 |
高校生年代(18歳に達した年度末)までの児童 |
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支給金額 |
1. 3歳未満 15,000円 2. 3歳以上小学校修了前 1,2人目 10,000円 3人目以降 15,000円 3. 中学校修了前 10,000円
※所得制限額を超える世帯には児童一人当たり5,000円が支給されます。 ※2.の3人目以降とは、18歳到達の年度末までの間にある児童を年長者から数えます。 |
1. 3歳未満 1,2人目 15,000円 3人目以降 30,000円 2. 3歳以上高校生年代まで 1,2人目 10,000円 3人目以降 30,000円
※所得制限なし ※3人目以降とは、22歳到達の年度末までの間にある児童を年長者から数えます。
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注意点
- 国外に居住する児童は対象となりません(留学中の場合等を除く)。
- 児童養護施設に入所している児童等については、施設の設置者等に支給されます。
- 未成年後見人や海外在住の父母の指定する方へも、父母と同様の要件で手当を支給します。
- 監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合、児童と同居している者へ支給されます(単身赴任の場合を除く)。
- 公務員の方は勤務先での申請になります。
児童手当の受給について
支給対象
児童を養育し、次のいずれかに該当する方
・父母がともに養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)
※再婚等により連れ子と養子縁組をしていない場合、所得にかかわらず、児童の実父母が受給者となります。
・父母が海外に居住している場合、その児童を養育している祖父母等で、父母から指定を受けている方
・未成年後見人
・離婚協議・調停中で、児童と同居している父母の方
(※住民票上、父母が住所を別にし、離婚協議・調停中であることの証明が必要)
・児童養護施設等の設置者
・里親等
支給月と支給方法
原則として、偶数月の10日にそれぞれ前月分までの手当を請求者名義の指定された口座に振り込みます。
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支給予定日 |
12月10日 | 2月10日 | 4月10日 | 6月10日 | 8月10日 | 10月10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給対象月 | 10月~11月分 | 12月~1月分 | 2月~3月分 | 4月~5月分 | 6月~7月分 | 8月~9月分 |
※支給日が金融機関休業日に当たる場合は、前営業日となります。
※指定口座への入金時間は各金融機関の都合により異なります。
※支払通知は発送されませんので、通帳への記帳等でご確認ください。
★登録の口座に変更(離婚等による氏の変更など)があった場合は、速やかに届出をお願いいたします。届出がない場合、口座エラーとなり、支給日に入金することができませんので、ご注意ください。
手続について
1.第1子の出生・他市町村から転入したとき
出生日・転出予定日(異動日)の翌日から15日以内に次の申請書類を提出してください。
※15日を過ぎた場合は、申請を受付した月の翌月分からの支給となります。
(提出書類)
・請求者名義の預金通帳の写し(配偶者や児童の口座は不可)
・請求者と配偶者のマイナンバーカード又は通知カード
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード)
※請求者と児童が別居している場合に必要です。児童の個人番号を忘れず記入してください。
・「
監護相当・生計費の負担についての確認書(pdf 99 KB)」
※18歳に達した年度末以降から22歳に達した年度末までの子を養育し、その子を含めると、3人以上の子を監護・養育している場合に必要です。
※代理人が手続きする場合に必要です。
2.第2子以降の出生などにより児童が増えたとき
出生日の翌日から15日以内に「
額改定認定請求書(pdf 59 KB)」を提出してください。
※15日を過ぎた場合は、申請を受付した月の翌月分からの支給となります。
※請求者と児童が別居している場合は「
別居監護申立書(pdf 36 KB)」の提出が必要です。
※18歳に達した年度末以降から22歳に達した年度末までの子を養育し、その子を含めると、3人以上の子を監護・養育している場合は「
監護相当・生計費の負担についての確認書(pdf 99 KB)」も提出してください。
3.他市町村に転出するとき
小美玉市へ「
受給事由消滅届(pdf 46 KB)」を提出してください。
※転出予定日の翌日から15日以内に転出先で申請してください。
4.公務員になったとき、公務員でなくなったとき
【請求者が公務員になったとき】
公務員になった日の翌日から15日以内に、小美玉市に受給事由消滅届を提出してください。
※勤務先で児童手当の申請手続きが必要です。
(提出書類)
・
受給事由消滅届(pdf 46 KB)
・公務員になったことがわかる書類(辞令の写し等)
【請求者が公務員でなくなったとき】
公務員でなくなった日の翌日から15日以内に、小美玉市に児童手当の申請をしてください。
(提出書類)
・上記「1.第1子の出生・他市町村から転入したとき」と同様
・公務員でなくなったことがわかる書類(辞令の写し等)
5.離婚等により子どもへの監護がなくなったとき
離婚等により、児童を監護する方が変わるときは、現在の受給者から「
受給事由消滅届(pdf 46 KB)」の提出が必要です。
新たに監護される方は、次の支給要件を満たした後に、下記の申請書類を提出してください。
(支給要件)
・現受給者(元配偶者)とあなたの世帯が住民票上別であること。(同一住所でも世帯が別であれば可)
・児童とあなたが同一世帯であること。
・離婚している、離婚協議中であること。
(提出書類)
・上記「1.第1子の出生・他市町村から転入したとき」と同様(マイナンバー・通知カードは請求者のみ)
・離婚等の事実を確認できる書類(離婚の受理証明書、離婚の記載のある戸籍謄本、離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本等)
※現在の受給者本人から受給事由消滅届の提出がある場合は、「離婚等の事実が確認できる書類」は省略可。
※現在の受給者本人から受給事由消滅届の提出がない場合は、「
受給資格に係る申立書(pdf 83 KB)」も必要です。
6.振込口座を変更したいとき
「
金融機関変更届(pdf 33 KB)」と「受給者名義の通帳の写し」を提出してください。
※変更できる口座は受給者名義のもののみとなります。(配偶者や児童の口座は不可)
※変更にはお時間がかかります。支給月の1か月前までに届け出ください。
7.市内で住所が変わったとき
「
住所等変更届(pdf 107 KB)」を提出してください。
※受給者と児童の住所が別になる場合は、「
別居監護申立書(pdf 36 KB)」が必要です。
令和4年6月から児童手当制度の現況届が原則不要になりました
毎年6月に児童の養育状況などを確認するため、「現況届」の提出を求めていましたが、令和4年度から原則不要になりました。
引き続き提出が必要な方については、毎年6月に通知をお送りしています。通知が届いた方は、必要事項を記入のうえ、期限までに提出をお願いします。
その他
次のような場合にも届出が必要です
- 受給者または児童の氏名・住所が変わったとき
- 児童が施設に入所したとき
- 養育者が変わったとき
- 受給者または児童が死亡したとき
- 配偶者の住所が小美玉市以外の方(離婚を含みます)
- 生計を一にしていた者と離婚が成立した方
児童手当受給証明書の交付について
「
児童手当受給証明書交付申請書(pdf 31 KB)」を提出してください。申請受付後、1週間程度で交付します。
※即日交付はできませんので、予めご了承ください。
寄付について
児童手当の全部又は一部を市に寄付して、児童・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方は、簡便に寄付を行うことができる手続きがありますので、お問い合わせください。
DV被害者について
配偶者から暴力を受けたため、子どもとともに住民票上の住所地と異なった市町村に住んでいる場合でも、児童手当を受給することができます。
住んでいる市町村に次の書類をそろえて申請してください。
・配偶者からの暴力について確認できる資料(婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」等)
・申請者と子どもが、社会保険上、配偶者の扶養に入っていないことがわかる資料







