マル学・住所地特例・遠隔地
市外居住者でも小美玉市の国保を利用できる方がいます
国保は、原則住民票のある市区町村で加入します。ただし、修学や特定の施設に入所するために市外住所に転出する場合は、引き続き転出前の国保を利用する特例制度があります。この制度を利用するためには届出が必要ですので、窓口でご相談ください。
修学中の被保険者の特例(マル学)について
対象者
修学のために市外に住所を置いているが、修学していないとすれば親元の世帯にいると認められる学生
※ただし、経済的に独立している方や住所地で配偶者等の所得で生計を維持している方は除きます。
届出に必要なもの
- 国民健康保険法第116条該当・非該当届出書
- 在学証明書(原本)
- 世帯主と修学者のマイナンバーが分かるもののコピー
- 住民票(転出後住所を変更した場合や小美玉市で住所が確認できない方)
課税について
引き続き、元の世帯主(扶養主)課税となります。
住所地特例制度について
対象者
病院や各種施設等(対象施設は下記参照)への入所により病院等の所在する場所に住所を移すことになった者であって、入院等した時点で小美玉市に住所を有していたと認められる者
- 病院または診療所
- 児童福祉施設(乳児院・児童養護施設・障害児入所施設・児童心理治療施設もしくは児童自立支援施設)
- 里親・保護受託者
- 障害者支援施設
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
- 養護老人ホーム・特別養護老人ホーム
- 特定施設【有料老人ホーム・軽費老人ホーム(ケアハウス)】
※ただし、地域密着型特定施設は除きます。
- 介護保険施設
届出に必要なもの
- 届出書
- 在園(所)証明書(原本)
- 世帯主(該当者)のマイナンバーが分かるもののコピー
課税について
単独世帯とするため、本人課税になります。
遠隔地について
対象者
対象施設に入所する者のうち、単独世帯の世帯主とすべきではない児童や知的障がい者等
届出に必要なもの
- 届出書
小美玉市国民健康保険住民登録外被保険者登録届出書(pdf 54 KB)
【記入例】小美玉市国民健康保険住民登録外被保険者登録届出書(pdf 81 KB)
- 在園(所)証明書
- 世帯主と該当者のマイナンバーが分かるもののコピー
課税について
世帯主(扶養主)課税となります。
関連資料
掲載日 令和7年1月31日
更新日 令和7年3月14日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健衛生部 医療保険課 国保年金係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
(内線:
1102~1105
)
FAX:
0299-48-1199