相続等による農地取得の届出
  相続等により農地の権利を取得(遺産分割および包括遺贈等の相続、法人の合併・分割・時効等)した方は、権利取得を知った日から概ね10ヶ月以内に農業委員会にその旨を届出なければなりません。
届出に必要な書類(チラシで確認してください。)
						掲載日 平成28年12月17日
							更新日 平成29年5月11日
							
		
					このページについてのお問い合わせ先
								お問い合わせ先:
							
								農業委員会事務局
							
						住所:
                                〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
                            電話:
								
									0299-48-1111
										
											(内線:
											1501〜1503
											)
										
																		
							FAX:
								0299-48-1199
							






 
														 
														 
														 チラシ(EXCEL 33 KB)
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