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RSウイルスワクチン【妊婦】

令和8年4月1日より、RSウイルスワクチンの定期接種が始まりました

 

RSウイルスとは

RSウイルスは年齢を問わず何度も感染を繰り返します。

初めて感染した際には、より重症化しやすいといわれており、特に生後6か月以内に感染した場合には、細気管支炎や肺炎など、重症化することがあります。

生後1歳までに50%以上が、2歳までにほぼ100%の乳幼児が少なくとも一度は感染するとされています。

母子免疫ワクチンとはなにか

ワクチンを母体に接種することで、母体の体内で抗体が作られ、その抗体が胎盤を通じて赤ちゃんに移行します。

赤ちゃんは生後数か月の間は免疫力が十分ではありませんが、一方で生まれて間もない赤ちゃんが感染症にかかりにくいのは、胎盤などを通じて母体から抗体の一部を受け取って生まれてくるためです。これを「母子免疫」といい、この効果をRSウイルスに対応したワクチンです。

 

対象者

妊娠28週0日~36週6日まで

※母体が免疫を獲得するまでに約2週間かかります。対象時期になりましたら早めの接種をおすすめします。

助成回数

妊娠毎に1回

接種方法

母子免疫ワクチン定期接種としては、組み換えRSウイルスワクチンファイザー社:アブリスボ®のみが承認されています。妊娠28週~36週6日の期間に1回0.5mL、筋肉内に接種します。

※注意:組換えRSウイルスワクチンアレックスビー®:GSK社は母子免疫ワクチンとして用いることはできません。

接種費用

対象者は無料(公費負担)で接種できます。対象期間を過ぎますと全額自己負担となります。

接種を受けられない方

・この予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがある方
・その他、予防接種を行うことが不適当な状態にあると医師が判断する方
・発熱している方
・重篤な急性疾患にかかっている方

接種に注意が必要な方[あらかじめ医師に相談してください。]

・心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患を有する方
・これまでに、予防接種を受けて2日以内に発熱や全身の発疹などのアレルギー症状があった方
・けいれんを起こしたことがある方
・免疫不全と診断されている方や、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
・組換えRSウイルスワクチン(母子免疫ワクチン)の成分に対してアレルギーを起こすおそれのある方
・妊娠高血圧症候群の発症リスクが高いと医師に判断された方や、今までに妊娠高血圧症候群と診断された方
・血小板減少症や凝固障害を有する方、抗凝固療法を実施されている方

 

接種可能な医療機関

県内の医療機関で接種できます。茨城県内定期予防接種協力機関についてはこちら(茨城県医師会HPが開きます)

妊婦健診を受けている医療機関で接種できる場合がありますので、詳細は医療機関へお問い合わせください。

 

◎里帰り等で県外で接種する場合には事前に申請が必要となります。

事前に申請がない場合は自己負担となってしまいますので、ご注意ください。

お近くの保健センターにお越しいただくか、下記問い合わせ先までお問い合わせください。

諸手続きにつきましては大人の予防接種の手続きをご確認ください。

 

予診票

母子健康手帳交付時に予診票・説明書をお渡しいたします。

令和8年4月1日にすでに妊娠28週~36週の妊婦の方へは個別で通知を郵送しております。

医療機関での接種時には

(1)予診票

(2)生まれてくるお子さんの母子健康手帳

(3)マイナ保険証または資格確認書

が必要となります。

 

予診票の発行(転入・紛失など)

予診票の発行には、母子健康手帳が必要です。必ず生まれてくるお子さんの母子健康手帳をご持参の上、下記窓口にて発行の手続きをお願いいたします。

手続き終了後、即日発行いたします。

 

◎保健福祉部健康増進課感染症予防係

小美玉市部室1106(四季健幸館浅美運輸Spa :TEL0299-48-0221)

◎保健福祉部健康増進課小川玉里保健係

小美玉市小川2-1 ( 小川保健相談センター:TEL0299-58-1411)

ワクチンの効果・ワクチンの安全性・接種を受けられない方、接種に注意が必要な方についての詳細は

こちらの(厚生労働省RSウイルスワクチンのページが開きます)をご確認ください。

予防接種健康被害救済制度(定期予防接種が対象)

定期予防接種を受けた方に健康被害が出た場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、医療費や障がい年金を給付する「予防接種健康被害救済制度」があります。

ワクチンと健康被害に因果関係があるのかを個別に審査し、ワクチン接種による健康被害と認定された場合に適用されるものです。

ただし、必ずしも認定されるものではなく、申請に必要な文書料は補償の対象外です。


予防接種健康被害救済制度についてはpdfこちらをご覧ください。

・予防接種健康被害救済制度の詳細・申請様式等については、こちら(厚生労働省予防接種健康被害救済制度についてのページが開きます)をご確認ください。
・申請は、小美玉市保健福祉部健康増進課(TEL 0299-48-0221)へご相談ください

 


掲載日 令和8年4月1日 更新日 令和8年5月22日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 健康増進課 感染症予防係
住所:
〒319-0132 茨城県小美玉市部室1106
電話:
0299-48-0221
FAX:
0299-37-7310

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