よくある質問-税務課
よくある質問一覧
Q&A
質問:税証明の申請したいのですが、市役所の窓口まで行くことができません。どのようにしたらよいのですか。
回答:
1.申請書 | ※申請ダウンロード(税務課)のページからダウンロードすることができます。 (小美玉市公式ウェブサイト→電子サービス→申請書ダウンロード) |
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2.手数料 (郵便小為替で送付) |
児童手当用所得証明書・車検用納税証明書 | 無料 |
固定資産評価額証明書 | 1枚毎に300円※1枚目は5筆(棟)・2枚目以降は8筆(棟) | |
現況証明書・住宅用家屋証明書 | 1通600円 | |
写し | 1枚10円 | |
その他の証明 | 1通300円 | |
3.本人確認資料の写し | 1部以上の提示が必要なもの | マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真入りのもの)、運転経歴証明書、パスポート、その他官公署が発行した顔写真入りの証明書 |
2部以上の提示が必要なもの |
健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(顔写真のないもの)、その他官公署が発行した顔写真のない証明書、法人が発行した身分証明書(顔写真入りのもの)、学生証(顔写真入りのもの) |
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4.本人以外が申請する場合 | 共通 | 本人との関係を証明する書類(コピー可) ※車検用納税証明書の場合、車検証のコピーでも可 |
相続人が申請 | 本人が死亡していることおよび本人と申請人との相続関係を証明するもの(戸籍や除籍、住民票など) | |
訴訟、競売等のために申請 | 訴状、申立書 | |
本人から委任された場合 | 委任状(コピー不可) | |
5.返信用封筒 | ※宛名を記載し、切手を貼付してください。 |
送り先:〒319-0192(住所記載不要)小美玉市役所税務課証明書担当
質問:年の途中で土地や家屋の売買があった場合、固定資産税は誰に課税されますか。
回答:
地方税法の規定により,賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し当該年度分の固定資産税を課税することになります。したがって、賦課期日以後に所有権移転登記をした場合は、売主に課税されます。
なお、売主と買主の間で固定資産税を日割り計算して負担する場合の起算日(1月1日から12月31日、または4月1日から翌年の3月31日)については、固定資産税は年税であるため、特に決まりはありません。あくまでも、当事者の方々の契約内容によって決めていただくことになります。
質問:私は、平成28年7月に住宅を新築しましたが、令和2年度分から税額が急に高くなりました。なぜでしょうか。
回答:
新築された住宅については、一定の要件満たす場合、新築された翌年度から3年分に限り、居住部分(住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分)の床面積のうち120m2分に相当する税額が2分の1に減額されます。平成29、30、31年度分について固定資産税が減額されましたが、令和2年度課税分からは減額期間の終了したことにより、2分の1の減額措置の適用がなくなりました。
質問:土地や家屋のことで市に届出が必要なのはどのようなときですか。
回答:
- 固定資産の所有者がなくなったとき:相続人代表者指定(変更)届
- 未登記家屋の所有者を変更するとき:未登記家屋所有権移転届
- 家屋の取り壊しをしたとき:家屋滅失届
(小美玉市ウェブサイト→電子サービス→申請書ダウンロード)
質問:軽自動車税(種別割)とはどのようなものですか。
回答:
軽自動車税(種別割)は賦課期日(毎年4月1日)現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を所有している方に納めていただく税金(年税)です。また年の途中で登録した場合の月割の課税、廃車した場合の還付はありません。
車種 | 税率 | |||
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原動機付自転車 | 総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く) | 2,000円 | ||
二輪で総排気量が50ccを超え90cc以下のもの | ||||
二輪で総排気量が90ccを超え125cc以下のもの | 2,400円 | |||
ミニカー | 3,700円 | |||
軽自動車 | 二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの(バイク、トレーラ) | 3,600円 | ||
三輪で総排気量660cc以下のもの | 3,900円 | |||
四輪以上のもの(総排気量が660cc以下のもの) |
乗用 | 営業用 | 6,900円 | |
自家用 | 10,800円 | |||
貨物 | 営業用 | 3,800円 | ||
自家用 | 5,000円 | |||
小型特殊自動車 | 農耕作業用(コンバイン、トラクター、田植え機など) | 二輪及びトレーラ | 2,400円 | |
四輪1,000cc以下 | 3,000円 | |||
四輪1,000cc超 | 3,900円 | |||
特殊作業用(フォークリフト、ショベルローダーなど) |
5,900円 |
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二輪の小型自動車 | 総排気量が250ccを超えるもの(バイク) | 6,000円 |
※新規登録から13年を超える軽自動車には重課税率が加算されます。
質問:軽自動車税(種別割)の減免を受けられる条件とはどのようなものですか。また、減免を受ける手続きについて教えてください。
回答:
次のいずれかに該当し、障がいの等級など一定の要件を満たす場合、申請によって減免を受けられます。
- 心身に障がいのある方が運転(所有)する軽自動車
- 心身に障がいのある方のために、生計を一にする方が運転(所有)する軽自動車
- 心身に障がいのある方のために、常時介護する方が運転する軽自動車
(減免対象となる障がい等級は、対象の等級表をご覧ください。)
減免の受付期間は、軽自動車税(種別割)納税通知書発送後から納期限の5日前までです。
市役所税務課、または各総合支所で手続きを行ってください。
※減免手続きは毎年行っていただく必要がございます。
〈手続きに必要な書類〉
- 減免申請書
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 身体障がい者手帳、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳
(手帳の交付年月日が、減免申請をする年の3月31日以前であるものが対象です) - 運転者の運転免許証
- 自動車検査証
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの※市外在住の方のみ
※その他、詳しくは市役所税務課までお問い合わせください。
※減免を受けられるのは、普通自動車も含めて身体障がい者1名につき1台となります。
※普通自動車の減免のお手続きについては水戸県税事務所(029-221-6605)へお尋ねください。
質問:軽自動車の登録、廃車、名義変更について教えてください。
回答:
軽自動車を売ったり、買ったり、使用しなくなった※ときには、車種によって手続きの場所・方法・必要書類が異なります。必ず所定の場所で手続きしてください。
※原動機付自転車・小型特殊自動車には「一時抹消」の制度が無いため「今は乗らないので保管しておく」「公道を走らない」などの理由で廃車はできません。廃車の主な理由は車両を「廃棄する」「譲渡する」「市外へ転出する」などの場合です。なので譲渡などの理由を除き一度廃車した車両を廃車時の所有者名であらたに登録することは原則できません。
1.取扱窓口一覧
車種 | 手続き・問い合わせ先 |
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小美玉市役所税務課 小川総合支所総合窓口課 玉里総合支所総合窓口課 (TEL 0299-48-1111) |
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関東運輸局茨城運輸支局 (TEL 050-5540-2017) |
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軽自動車検査協会茨城事務所 (TEL 050-3816-3105) |
2.市役所でできる車種の手続きの方法・必要書類
- 下記の必要書類を持参し、窓口にて軽自動車税申告書(登録又は廃車)をご記入ください。
申告事由 | 申告に必要なもの | |
登録 | 購入したとき | 販売証明書 |
市外から転入(廃車済) | 前市区町村の廃車証明書 | |
市外から転入(市外ナンバープレート付) | 前市区町村のナンバープレート、標識交付証明書(※) | |
名義変更 | 譲り受けたとき(廃車済) | 譲渡証明書、廃車証明書(※) |
譲り受けたとき(ナンバープレート付) | ナンバープレート、譲渡証明書、標識交付証明書(※) | |
廃車 | 使わなくなったとき | ナンバープレート、標識交付証明書(※) |
盗難にあったとき | 届出警察署名、盗難届受理番号、盗難日(申告書に記入) | |
き損、紛失したとき |
標識交付証明書(※) 故意又は過失によるナンバープレートの再交付は弁償代100円 |
- (※)印が付いている書類がない場合は、申請のときにお申し出ください。
- 市内どうしの名義変更や、ナンバープレートの再交付の場合は、登録と廃車両方の申告書が必要です。
質問:年度途中に軽自動車を登録・廃車すると、税金はどうなりますか。
回答:
軽自動車税(種別割)は、賦課期日毎年(4月1日)現在で軽自動車等を所有している人にかかります。したがって、年度途中(4月2日から翌年3月31日までの間)に登録した場合は翌年度から課税されます。
同様に年度途中に廃車した場合でもその年度の納税義務は残ります。なお、軽自動車税(種別割)はその年度を通しての課税ですので、年度の途中で登録や廃車されても、使用月数に応じて課税したり、還付したりすることはありません。
質問:バイク(軽自動車)を人に譲ったのに軽自動車税(種別割)納税通知書が届きました。どうしてでしょうか。
回答:
バイクを譲ったときに名義変更の手続きは済まされていますでしょうか。軽自動車税(種別割)は賦課期日(4月1日)現在に軽自動車を等を所有している方に課税されます。
名義変更の手続きを済まされていないと、バイクの所有者(名義人)はあなたのままになっていますので、納税通知書は名義人宛に郵送されることになります。
名義変更の手続きをされないままでいますと、あなたに納税通知書が届けられるだけでなく、思いもよらないトラブルや事故に巻き込まれてしまうこともありますので、軽自動車等を譲ったりまたは譲り受けた場合には必ず名義変更の手続きをしてください。また、廃棄業者等にバイクの処分を委託した場合にも、廃棄の手続きが済んでいるかを確認するようにしてください。
質問:車検が切れているので乗っていませんが、軽自動車税(種別割)はどうなりますか。
回答:
軽自動車税(種別割)は、賦課期日(4月1日)現在の所有者に対して課税されますので、車検が切れていても課税されます。使用しない車両、盗難にあった車両は下記の機関で手続きを行ってください。
車種 | 手続き・問い合わせ先 |
---|---|
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小美玉市役所税務課 小川総合支所総合窓口課 玉里総合支所総合窓口課 (TEL 0299-48-1111) |
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関東運輸局茨城運輸支局 (TEL 050-5540-2017) |
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軽自動車検査協会茨城事務所 (TEL 050-3816-3105) |
質問:引っ越した場合、軽自動車税(種別割)はどうしたらよいでしょうか。
回答:
軽自動車税(種別割)は、賦課期日(4月1日)現在の定置場所である市区町村で課税されます。通常は住民票の住所地が定置場所とみなされますが、住民票に記載された住所以外の市区町村において使用しているのであれば、そこの市区町村で課税されます。したがって、住民票の所在地を変更しただけでは、車両の定置場まで変更されたと判断できず、課税する市区町村も変更されません。引っ越した場合は、市内でそのまま使用する場合を除いて車両の登録変更の手続きを行ってください。手続きをするところは車両の種類によって異なります。
質問:軽自動車税(種別割)を納税しましたが、この領収書では車検ができないといわれました。どうしたらよいでしょうか。
回答:
車検の際は領収証書ではなく、「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」が必要です。
小美玉市役所から毎年5月に発送している「軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証書」の右端(領収書日付印が押されたもの)が継続検査(車検)用の納税証明書です。
口座振替や電子決済により軽自動車税(種別割)を納税した方には、ハガキにより「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」をお送りしています。※納期限までに納付した方に限ります。
次のような方に対し、「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」を無料で発行していますので、市役所税務課、または各総合支所、出張所で申請ください。
- 「軽自動車税(種別割)納税通知書・領収証書」以外で納税した方
- 「軽自動車税(種別割)納税通知書・領収証書」で納税したが、通知書の発送時に前年度分までの未納があるなどの理由で領収印が付されなかった方
- 「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」を紛失した方
なお、車検を受ける場合は、その年度分ではなく過去にわたって納税されていることが必要ですので、発行の際には、該当の車両の軽自動車税(種別割)がすべて納付されていることを確認します。納税後まもなく「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」の申請を行う場合は、領収証書を持参してください。
質問:税のことをもっと知りたい。
回答:
- 税金のページをご覧ください。(小美玉市公式ウェブサイト→暮らし・手続き→税金)