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トップ安全・安心> 春季全国火災予防運動について

春季全国火災予防運動について

春季火災予防運動

火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防意識の一層の普及を図ることで、

火災の発生を防止し、高齢者を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の

損失を防ぐことを目的として、毎年この時期に実施しているものです。

実施期間

令和8年3月1日(日曜日)から3月7日(土曜日)まで

 

全国統一防火標語

急ぐ日も足止め火を止め準備よし

 

林野火災注意報・警報について

林野火災を予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、市内での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととしました。

さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には「林野火災警報」を発令し、市内での火災予防条例に定める「火の使用制限」が義務となります。

林野火災注意報・警報の発令基準

【林野火災注意報の発令基準】

(1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ、乾燥注意報が発令

(3)発令する期間は、通年とし、発令範囲は、小美玉市全域とします。

【林野火災警報の発令基準】

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合に林野火災警報を発令します。

「火の使用制限」について

(1)山林、原野等において火入れをしないこと。

(2)煙火(花火)を消費しないこと。

(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

(5)山林、原野等の場所で喫煙をしないこと。

(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

 

詳しくは火災予防条例改正に伴うお知らせ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

 

感震ブレーカーの必要性について

感震ブレーカーは、地震による電気火災を防ぐために必要です。

地震による火災の過半数は電気が原因と言われているため、感震ブレーカー

の設置は有効な防災対策となります。

 

感震ブレーカーの必要性について、次のような点が挙げられます。

・地震発生時に電気器具からの出火を防ぐことができる。

・停電が復旧した際に倒れたストーブなどによる二次災害を防ぐことができる。

・不在時やブレーカーを落として避難する余裕がない場合に電気火災を防止できる。

 

感震ブレーカーは、設定以上の揺れを感知すると自動的に電気の供給を遮断する器具です。

遮断前にお知らせしてくれる機能などもあるため、身の安全や電気製品の安全を確保する

ことができます。

 

*詳しくは下記のパンフレットをご覧ください。

pdf電気火災対策リーフレット(pdf 2.61 MB)

 

 

 

 

 

 


掲載日 令和8年2月20日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
消防本部 予防課
住所:
〒311-3423 茨城県小美玉市小川43-2
電話:
0299-58-5923
FAX:
0299-58-1190

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